まだ寒さが続く毎日ですね。
もっとも、私が小学生だった頃は、この時期でも霜柱が立っており、シャキシャキと音を鳴らしながら歩いた記憶があります。
そう考えると暖かいのでしょか…?
弁護士の仕事はお客様のプライバシーを取り扱いますので、なかなかブログに書き込む内容を思いつきませんが、まずはご報告を一つ。
平成24年の3月、アメリカのネバダ州に本社を置くMRI International Inc.という会社が、我が国で被害者総数8700人、被害総額は1365億円といわれる大規模な投資被害をもたらしました。
この事件には、すでに平成24年の5月から、被害者を救済するための弁護団が設立されています。米国の弁護士と協力し、日米両国でMRIインターナショナルや関係者への裁判しています。
私も弁護団に参加し、日本の民事裁判の取りまとめなぞをやっています。
MRIインターナショナルやその関係者は、日本の裁判では「アメリカで裁判するべき」、アメリカの裁判では「日本での裁判が適切」と、主張していました。
いわゆる裁判所の「管轄」という問題です。
MRIインターナショナルの被害者は、皆さん日本にお住まいの日本人です。
にもかかわらず、MRIインターナショナルと被害者との契約書には、アメリカ・ネヴァダ州の裁判所だけで訴訟ができるという決まりになっていました。
もちろん、弁護団は「こんな契約は無効だ!」と主張して争い続け、ようやく裁判所にも認めて頂いています。
現在、日本ではようやく中身の審理に入ることができました。
それにしても、管轄の合意というのは怖いものです。
会社のお客様の契約書などをチェックすると、思いもよらない地方の裁判所にのみ管轄を認める合意条項も見受けられます。
みなさま、管轄には是非ご注意下さい。
【※ 管轄については平成23年に民事訴訟法が改正されていますが、上記MRIインターナショナルの契約には適用が認められにくい状況になっています。】